住宅の新築や改築を考える際、建築基準法に基づく「確認申請」は避けて通れません。そして、2025年4月から、この確認申請に大きな影響を与える「4号特例」の縮小・廃止が施行されます。この変更は、今後の住宅建築にどのような影響を及ぼすのでしょうか?今回は、この4号特例の概要と改正の背景について、分かりやすく解説いたします。
まず、住宅を建てる際に必要な「確認申請」についてお話しします。確認申請とは、建築基準法に基づき、住宅が法律に適合しているかを確認するための手続きです。これまで、確認申請の際には、設計士の倫理観と信頼を基に、一部の項目(特に耐震構造や壁量バランス)については詳細なチェックが省略されてきました。この仕組みが「4号特例」と呼ばれる制度で、高度成長期に建築確認審査の迅速化を図るために設けられた特例です。一般的な戸建て住宅に広く適用されてきました。
しかし、近年の省エネ住宅の推進により、住宅の重量が増加していることが問題視されています。トリプルサッシやダブルサッシの導入、太陽光パネルの搭載などにより、住宅が従来よりも重くなっています。こうした重量増加に対して、従来の基準では十分な耐震性を担保できない可能性があることから、構造や壁量バランスを含む詳細なチェックが今後必須となり、これが4号特例の縮小・廃止につながったのです。
この特例の縮小・廃止に伴い、新たに「新2号」および「新3号」建築物が設定され、今後は新しい安全基準に基づく建築確認が求められます。例えば、平屋で延べ面積が200㎡(約60.5坪)以下であり、都市計画区域内にある場合は「新3号」として従来のように審査の一部が省略される制度が継続されます。しかし、200㎡を超える平屋や木造2階建ての住宅については「新2号」となり、従来よりも厳格な安全基準の下で建築を進める必要があります。これにより、建築にかかる時間やコストが増加する可能性がある反面、国内の建築物の安全性や品質の向上が期待されます。
最も注意が必要なのは、2025年3月末までに4号特例の基準で建てられた住宅についてです。たとえ耐震等級3を取得したとしても、新基準の施行後には「既存不適格住宅」となる可能性があります。したがって、今年住宅を検討されている方は、2025年4月から施行される最新の基準について十分に理解し、適切な選択をされることをお勧めいたします。
以上が、4号特例の縮小・廃止についての概要です。今回の制度改正は、住宅の安全性と品質の向上を目指す大きな転換点となります。住宅の新築や改築をお考えの方は、最新の基準をしっかりと把握し、安心・安全な住まいを実現するための準備を進めることが重要です。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。